1.かが森林組合は平成17年5月、林産組合長制度を活用して組合員の約8割(3,643名・合併前)の参加によるFSC(森林管理協議会)グループ認証を取得しました。
2.この「林産組合長制度」とは、組合管内の各町内を単位とした組合員組織で、林産組合長は組合員の要望の取りまとめや、組合事業の普及など組合とのパイプを担っています。かが森林組合では広域合併後、地域全体をまとめていくため同制度の普及と定着化にむけ特に力を入れて来ました。この結果、林産組合の数は合併前の117組合から、現在181組合にまで増加し、かが森林組合の「地域ぐるみの森林管理」を支える原動力となっています。
3.またFSC(森林管理協議会)とは、1993年に環境保護団体等を中心として発足した非営利・国際機関で、現在ドイツに本部が置かれており世界的規模で森林認証を実施している団体です。森林管理のため10の原則と56の基準が定められており、これらの条件をすべて満たした森林が認証されます。
4.かが森林組合では森林所有者単独の個別認証でなく、林産組合単位で参加するグループメンバー方式で認証を受けました。つまり林産組合長を中心として、これまで地域のコミュニティを育んできたことが、世界的規模でのFSCグループ認証を実現できたものと考えております。
(注) FSC森林認証制度の目的とは
森林管理のレベルについて、環境保全の点から見て適切で、社会的な利益にかない、経済的にも持続可能な森林管理を推進することを目的としております。そして、認証された森林から生産される木材・木材製品にFSCのロゴマークを付け、広く消費者へお届けするシステムです。